有料老人ホームとは
有料老人ホーム
老人福祉法第29条に規定される有料老人ホームとは 高齢者と対象とした入居施設で(宿泊は除く)
- 食事の提供
- 入浴、排泄、または食事の介助
- 洗濯・掃除などの家事
- 健康管理
のいずれかのサービスを行う施設(当該施設が委託で行う場合や将来の今日を約束する場合も含む)と定義されます。
定義の解釈
1.介護等のサービス提供に該当しないもの
・安否確認 ・生活相談 ・フロントサービス ・共用施設の清掃
(つまり上記サービスのみの提供なら有料老人ホームに該当しません)
2.入居要件に高齢者以外の者も対象となる場合は、有料老人ホームに該当しません。
3.入居と宿泊の違い
・契約書の内容:終期を定めない契約(契約書を交わさない場合も含む)は入居扱いとなり有料老人ホームの届出対象施設となる。
終期の定めがある場合でも4ヶ月以上の長期宿泊は生活の本拠が当該施設に有ると見なし有料老人ホームの届出対象施設となる。
※尚、都市計画法上の各県ごとの運用では、市街化調整区域においては 有料老人ホームは許可されません。